●新築住宅の建築工事を請け負った建設会社は、お引渡しより10年間、構造耐力上主要な部分の瑕疵や雨漏りが発生した場合は、必ず補修する事が義務付けられています。しかし、事故が発生した場合、それに対応できる資力がなければ、適切な補修は受けられません。そこで修補の履行をより確実なものにするため、建設会社に資力確保を義務づける法律(*住宅瑕疵担保履行法)が制定されました。
●第3者機関の検査によって、安心がより確かに。
建設中に保険法人による公正な検査が実施され、合格した建物に限って保険が付保されます。 第3者による検査を経ることで、安心がより確かなものとなります。
● 住宅性能表示制度の「建設性能評価」制度を利用する場合は、第3者機関による検査は住宅性能表示制度の検査で充当されます。
●瑕疵が判明した場合、確実に補修工事が行われます。
万が一の際は、建設会社が責任を持って瑕疵部分やそれによって生じた被害部分を補修工事するなどして対応します。
●万が一、紛争になった場合は紛争処理機関を利用することができます。
万一、新築住宅の請負契約に関して建設会社との間で紛争が生じた場合、お客様は全国の指定住宅紛争機関による紛争処理手続き(調停、仲裁等)を、申請料のみで利用することができます。
※義務化保険のみとなります。
●住宅瑕疵担保責任保険は供給者側が加入するものですから、お客様の側でお申込み等は特に必要ありません。ご契約書に保険付住宅であることを明記、もしくは保険契約の締結状況を記載した用紙を添付するとともに、お引渡し時には保険契約付保証明書をお渡ししますので、ご確認ください。
●質の高さと誠実な家づくりに安心をプラス。
万一の場合にも損害を最小限におさえ、マイホームを完成しお引き渡しまで保証します。
●工事の途中で建設会社が倒産!という予期しない事態が起こってしまう現代。
質の高さと誠実な家づくりで安心・安全の家づくりをめざしてきた「睦みの工房」ですが、お客様によりわかりやすい形で安心をご提供する方法として共済会加入し、住宅完成保証書を発行。
信頼に加えてマイホームの完成の確かな裏づけをプラスしました。
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